第一章 総則 

1条(目的)

この会員規程(以下「本規程」といいます)は、一般社団法人 旅育協会(以下「当協会」といいます)の会員(以下「会員」といいます)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とします。

2条(本規程の適用)

本規程は、当協会の次条に定める全ての会員に適用し、当協会は本規程の下、運営管理を行うものとします。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成するものとします。

3条(会員の種別)

当協会の会員は、当協会の定める各会員種別によります。

①旅育プランナー、マスター旅育プランナー

②その他別途当協会が定める個人または法人会員

第二章 入会申込等

4条(入会申込及び基準)

1 会員になろうとする個人、法人及び団体は、当協会が定める入会申込手続を行い、所定の年会費等(以下「会費等」といいます)がある会員種別の場合は、会費等を所定の方法により支払うものとします。

2 当協会は、当協会が定める入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。なお、入会申込をする個人は、18歳以上であることを条件とします。また、当該個人が未成年の場合は、入会申込にあたり、事前に法定代理人(親権者)の同意を得なければならないものとします。当協会は、未成年の方が、入会を申し込んだことをもって、法定代理人(親権者)の同意を得た上での申込と判断いたします。

5条(会員資格有効期間)

1 会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます)の起算日は、当協会から入会の承認通知があった日とし、有効期間内に当該会員が退会に至った場合を除き、有効期間は起算日から当協会が定める更新日まで存続するものとします。

2 会員は、前項の更新日において更新を希望しない場合は、当該更新日前までに、当協会にその旨を通知するものとします。なお、かかる通知がない場合は、同一条件にて更に一年間有効期間は更新されるものとします。

6条(会費及び特典)

1 会員(会費等がある会員種別の場合)は、所定の会費等を当協会が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。

2 会員は、各種イベント・セミナー・講座への優待、情報配信等の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては、別途当協会がこれを定めるものとします。

第7条(名称等)

1 会員は、当協会が定める範囲内で 当協会所定の名称を使用することができるものとし、また、同じく当協会が定める範囲内で認定証、ロゴマークその他を使用して当協会の会員であることを表明・表示することができるものとします。

2 会員がその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた広告・表示等から削除しなければならないものとします。 

3 会員が本条項の名称等の使用について疑義がある場合は、当協会に申し出るものとし、その是非の判断を当協会に委ねるものとします。なお、その場合、会員は当協会が当該名称等の使用を承認するまで、当該名称等を使用してはならないものとします。

4 当協会は必要があると認めるときはいつでも、会員に対して、宣伝・広告、案内等の資料の提出を求めることができ、 会員はその求めに応じるものとする。 

第三章 変更・禁止行為等 

第8条(変更手続)

1 会員は、その氏名(商号)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレス等の会員情報について変更があったときは、遅滞なくその旨を当協会に通知するものとします。

2 前項の規定に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、これに起因する会員の不利益に関しては、当協会は一切その責を負わないものとします。

3 会員が、当協会を退会しようとするときは、所定の退会届を、当協会代表理事宛に提出するものとします。

 

第9条(禁止行為)

1 次の各号に該当する行為を本規程における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が当該禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、当該禁止行為により当協会が損害を被った場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。

①自己または第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、不正行為、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為

②当協会または当協会関係者の財産(知的財産を含みます)、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷し、名誉を傷つける行為

③会員または協会関係者に対するMLM(ネットワークビジネス)や保険、宗教その他当協会が提供するサービス以外の為にする強引な勧誘⾏為

④本規程または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

2 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。

第四章 秘密情報等 

10条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

会員は、当協会から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報(他の会員や当協会関係者の個人情報を含み、以下「秘密情報等」といいます)について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、本規程の目的以外に使用しないものとします。

11条(知的財産権の取扱い)

1 会員が会員活動に伴い当協会から提供を受ける情報(秘密情報等に該当するか否かを問いません)内の全ての文章、画像、動画その他のコンテンツに関する工業所有権、著作権その他の知的財産権及びこれらに関連する全ての権利(以下総称して「知的財産権」といいます)は、当協会または正当な権限を有する第三者に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。

2 会員は、前項の各コンテンツの模倣、これらに含まれるノウハウの使用、ロゴ、画像、文章等の著作物の複製、翻案、公衆送信その他の権利の侵害行為などは厳に慎むものとします。当条項及び前条は、会員がその資格を喪失した後も効力を有するものとします。

12条(免責)

当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また、会員が当協会において行う諸活動については、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害やトラブルが生じた場合でも、当協会に故意または重大な過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとします。但し、その処理については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応について誠意を持って行うものとします。

第五章 改正等その他 

13条(規程の改訂)

本規程は、当協会の円滑な運営実施のため、当協会が必要と認めるときは、いつでも当協会の判断で改訂することができるものとします。なお、この場合、当協会が当協会のHPへ掲載する方法またはその他の方法により会員に通知した時点からその効力を生じるものとします。

14条(合意管轄)

本規程に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 2018年9月1日 制定・施行
一般社団法人 旅育協会
代表理事 西尾 美徳